以前からTwitterでも目にすることが多く、セラピストさんからの相談も多い問題の一つです。
『お店を辞めたいけど、辞めさせてくれない。』
『他店との掛け持ちを禁止されている。』
これ、どちらも違法であることご存じですか?
お店との信頼関係を築き、良好な関係で仕事が出来れば一番良いですが、関係が悪化してしまった場合は、泣き寝入りする話ではない事なのは、覚えておくと良いと思います!
もっとも、お店は集客や悪徳客の排除など、色々なことから皆さんを守ってくれてます。
双方の信頼関係があって、安心して仕事ができるわけですから、何でもかんでも権利を主張すれば良いということではありません。
困った状況になってしまったらご活用ください。
そもそも、雇用契約ではない
どの業界でも、独自の風習はあるのですが、商法的には、お店とセラピストの契約は業務委託契約(委任契約)になります。
お客様(顧客)からの施術依頼⇒ お店(元請け)が作業場所提供⇒ セラピスト(下請け)が業務遂行(施術)
お店は元請け ⇒ セラピストは下請け の関係であることを理解してください。
私的独占の禁止
メンズエステ業界に当てはめた言い方をすると、
「メンズエステ店舗(元請け)がセラピスト(個人事業者)が店を辞めたり、他店へ移る活動を阻害すること」を禁止しています。
ということで、独占禁止法違反となるのです。
掛け持ちや他店へ移ることを禁止する誓約書、は書かせた時点でアウトです。
あっ!雇用契約してる場合は別ですよ。今まで見たことないですが。。。
私的独占の禁止(独占禁止法2条5項)
「事業者が、他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する。」行為の禁止
辞められなくて困ったときは
下請かけこみ寺(中小企業庁の外郭団体)に相談しましょう。
下請企業(個人事業主)の色々な悩みの相談にのってくれます。(相談無料)
お店とモメたくないと思いますので、いきなり公正取引委員会へ相談して大事にするよりも円満解決する可能性が高いです。
もしくは辞めさせてくれないなら中小企業庁に相談すると、お店へ伝えて様子を見るのも良いかもしれません。