新型コロナでのメンズエステセラピスト向け支援や補償は

特集

「もちろん、営業自粛できることならしたいけど、生活に余裕がない!」

餓死するわけにはいきませんので、不安を抱えながらお仕事しているセラピストさんも数多くいらっしゃると思います。

またこの非常事態が2ヶ月、3ヶ月と続いた場合。。。

そんなセラピストさんへ補償はないものか、探していますが、現状は極めて厳しいものとなっているようです。

取り急ぎ4月12日現在で、可能性があるものも含め、助成、保証、融資(貸付)のものをご案内します。

この記事はメンズエステを本業としているセラピストさん(確定申告をされていない、個人事業者向け)を想定した内容にしています。

納税されている人は、支援内容や問い合わせ先期間は同じで、承認されやすいです。

参考にしてください。

=お願い=
セラピストさん、メンズエステ店舗さん。どんな情報でも結構です!
お金の支援で情報ありましたら、教えてください。(下記問い合わせ先へ「情報提供」として送ってください)
この危機を乗り越えるため!ご協力お願い申し上げます。
コロナ関連の支援相談窓口一覧
経済産業省>>
特に「よろず支援拠点」はなんでも相談可能です。

生活が切迫している人へ(少額貸付や支払い軽減)

※2020年4月12日現在の情報です。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による
緊急小口貸付等の特例貸付

貸付金額:~10万円

貸付条件:相談して認められれば貸付 されます。

必要書類:①本人を確認(運転免許証等)②世帯の状況確認(住民票)③収入減少確認(預金通帳等)

現在一番調達しやすい、制度だと思います。ほんとに少額ですのが、明日のお米に困っていたら、是非借りてください。内容からかなり通りやすいと思います。

問い合わせ先:都道府県社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症の影響により、
国民健康保険料の納付が困難な方へ

保険料の減免又は徴収猶予が認められます。

問い合わせ先:各区市町村役所の保健福祉支援部

国民保険に加入している人は多いと思います。減収が説明できれば、支払いを先延ばし若しくは、減額もあり得ますので、相談してみてください。

メンズエステは休業要請業種ではありません(2密)
現状は3密に該当する業種が要請対象です。
~メンズエステ業~
業種分類コード 7893
項目名 リラクゼーション業(手技を用いるもの)
項目の説明 手技を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行う事業所をいう。
事例:ボディケア・ハンドケア・フットケア・アロマオイルトリートメント・ヘッドセラピー・タラソテラピー(心身の緊張を弛緩させるのみのもの)

減収を証明できる、もしくは相談により可能性がある支援

セラピスト(個人事業者)と法人登記されているメンズエステ店舗様がこちらの対象です。

影響を受けている事業者(フリーランス)に対して、
持続化給付金

支給額:法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している方

問合せ先:中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03ー3501ー1544(※平日・休日9時00分~17時00分)

新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資額:~6,000万

対象者:業歴1年上の方で、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(一年未満の場合は別途)

金利:~1.55%

※さらに業績悪化で3,000万まで利子軽減があります。(特別利子補給制度)

個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者に対しては、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応してくれるようです。

問い合わせ先:日本政策金融公庫コロナ関連

この融資が通れば安心できるのですが、事例がないもので。。。

 

現状では、収入が減っていることを証明することが必須のものが多く、必然的に納税者が対象となってしまいます。

ただ、「仕事をしないでくれ!」と言っている以上、対象の人への補償は当然必要とも思います。

口頭説明でも承認可能な制度など発表されましたら、更新していきたいと思います。

支援を受けられた、相談をされた方の情報を募集します

謝礼:~3万円

メンバーの方で、「支援団体へ相談した。」「支給された!」などの情報を募集します。

①事前に何の支援にトライするかご連絡。
②内容により報酬を決めます。
③レポートの提出をお願いします。
④銀行振込します。
※わからない場合はご相談ください。

~問い合わせ~
◆Twitter:Ryo_MSrank へDM
◆メール:info@mensrank.net へメール

どちらかへ「コロナ支援レポート」と書いて送ってください。

情報を共有したいので、是非ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

メンズエステの業で雇用関係の支援は該当しません。
元請け(店舗)下請け(セラピスト)による請負(条件により業務委託・準委任)契約にあたるからです。
支援申請は店舗、セラピストさんが個別に行うことになります。
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